在宅療養支援歯科診療所(歯援診)の施設基準

  1. 施設基準
    次の要件のいずれにも該当し、在宅等の療養に関して歯科医療面から支援できる体制等を確保 していること。

    (1) 過去1年間に歯科訪問診療料を算定している実績があること。
    (2) 高齢者の心身の特性、口腔機能の管理、緊急時対応等に係る適切な研修を修了した常勤の 歯科医師が1名以上配置されていること。なお、既に受講した研修が要件の一部を満たして いる場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。
    (3) 歯科衛生士が配置されていること。
    (4) 当該診療所において、迅速に歯科訪問診療が可能な保険医をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、当該担当医の連絡先電話番号、診療可能日、緊急時の注意事項等について、 事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により提供していること。
    (5) 当該地域において、在宅医療を担う保険医療機関と連携を図り、必要に応じて、情報提供 できる体制を確保していること。
    (6) 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスの連携調整を担当する者と連 携していること。
    (7) 歯科訪問診療に係る後方支援の機能を有する別の保険医療機関との連携体制が確保されて いること。
    (8) 直近1か月に歯科訪問診療及び外来で歯科診療を行った患者のうち、歯科訪問診療を行っ た患者数の割合が9割5分以上の診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
    ア 過去1年間に、5か所以上の保険医療機関から初診患者の診療情報提供を受けているこ と。
    イ 直近3か月に当該診療所で行われた歯科訪問診療のうち、6割以上が歯科訪問診療1を 算定していること。
    ウ 在宅歯科医療に係る3年以上の経験を有する歯科医師が勤務していること。
    エ を有していること。
    オ 歯科訪問診療において、過去1年間の診療実績(歯科点数表に掲げる区分番号のうち、 次に掲げるものの算定実績をいう。)が次の要件のいずれにも該当していること。
    (イ) 区分番号「I005」に掲げる抜髄及び区分番号「I006」に掲げる感染根管処 置の算定実績が合わせて20回以上であること。
    (ロ) 区分番号「J000」に掲げる抜歯手術の算定実績が20回以上であること。
    (ハ) 区分番号「M018」に掲げる有床義歯を新製した回数、区分番号「M029」に 掲げる有床義歯修理及び区分番号「M030」に掲げる有床義歯内面適合法の算定実 績が合わせて40回以上であること。ただし、それぞれの算定実績は5回以上であるこ と。

  2. 届出に関する事項
    在宅療養支援歯科診療所の施設基準に係る届出は、別添2の様式18を用いること。

    <管轄:北海道厚生局>

    ※北海道厚生局の特掲診療料の届出様式ページへリンクしています。
    <管轄:東北厚生局>

    ※東北厚生局の特掲診療料の届出様式ページへリンクしています。
    <管轄:関東信越厚生局>

    ※関東信越厚生局の特掲診療料の届出様式ページへリンクしています。
    <管轄:東海北陸厚生局>

    ※東海北陸厚生局の特掲診療料の届出様式ページへリンクしています。
    <管轄:近畿厚生局>

    ※近畿厚生局の特掲診療料の届出様式ページへリンクしています。
    <管轄:中国四国厚生局>

    ※中国四国厚生局の特掲診療料の届出様式ページへリンクしています。
    <管轄:四国厚生支局>

    ※四国厚生支局の特掲診療料の届出様式ページへリンクしています。
    <管轄:九州厚生局>

    ※九州厚生局の特掲診療料の届出様式ページへリンクしています。

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