かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診) 施設基準

  1. 施設基準
    次の要件のいずれにも該当するものをかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所という。
    (1) 過去1年間に歯科訪問診療1又は2、歯周病安定期治療及びクラウン・ブリッジ維持管理 料を算定している実績があること。
    (2) 次に掲げる研修をいずれも修了した歯科医師が1名以上配置されていること。
    ア 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故及び感染症対策等の医療安全対策に係る研修
    イ 高齢者の心身の特性、口腔機能の管理及び緊急時対応等に係る研修 なお、これらの研修については、同一の歯科医師が研修を修了していることでも差し支え ない。また、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足 する研修を受講することでも差し支えない。
    (3) 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
    (4) 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連 携体制が確保されていること。
    (5) 当該診療所において、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するととも に、当該担当医名、当該担当医の連絡先電話番号、診療可能日、緊急時の注意事項等につい て、事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により提供していること。
    (6) 当該地域において、在宅医療を担う保険医療機関と連携を図り、必要に応じて、情報提供 できる体制を確保していること。
    (7) 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスの連携調整を担当する者と連 携していること。
    (8) 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄 ・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じていること。
    (9) 感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保し ていること。
    (10) 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削や義歯の調整、歯冠補綴物の調整時 等に飛散する細かな物質を吸引できる環境を確保していること。
    (11) 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有 していること。
    ア 自動体外式除細動器(AED)
    イ 経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

     

    ウ 酸素供給装置
    エ 血圧計

    シチズン 電子血圧計 手首式 CH-650F
    価格:2139円(税込、送料別)

     

    オ 救急蘇生セット
    カ 歯科用吸引装置

  2. 届出に関する事項
    かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準に係る届出は、「別添2の様式17の2」を用いること。また、偶発症に対する緊急時の対応、医療事故、感染症対策等の医療安全対策、高齢者の心身の特性、口腔機能の管理及び緊急時対応等に係る研修を全て修了していることが確認できる文書を添付すること。<管轄:北海道厚生局>

    ※北海道厚生局の特掲診療料の届出様式ページへリンクしています。

    <管轄:東北厚生局>

    ※東北厚生局の特掲診療料の届出様式ページへリンクしています。

    <管轄:関東信越厚生局>

    ※関東信越厚生局の特掲診療料の届出様式ページへリンクしています。

    <管轄:東海北陸厚生局>

    ※東海北陸厚生局の特掲診療料の届出様式ページへリンクしています。

    <管轄:近畿厚生局>

    ※近畿厚生局の特掲診療料の届出様式ページへリンクしています。

    <管轄:中国四国厚生局>

    ※中国四国厚生局の特掲診療料の届出様式ページへリンクしています。

    <管轄:四国厚生支局>

    ※四国厚生支局の特掲診療料の届出様式ページへリンクしています。

    <管轄:九州厚生局>

    ※九州厚生局の特掲診療料の届出様式ページへリンクしています。

  3. かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所による評価
    • エナメル質初期う蝕管理加算 260 点(月1回)
    • 歯周病安定期治療(Ⅱ)(月1回)
    • 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の加算 100 点 (月4回)
  4. 考え方
    地域包括ケアシステムにおける地域完結型医療を推進していくため、 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所を新設し、当該保険医療機関の 歯科医師が行う、う蝕又は歯周疾患の重症化予防に係る管理、摂食機能 障害及び歯科疾患に対する包括的で継続的な管理を評価する。※平成28年4月時点での情報に基づいています。

製品展示:2016年度診療報酬改定《新点数説明会》(4/21)

東京歯科保険医協会主催 2016年度診療報酬改定《新点数説明会》
第4回:平成28年4月21日(木)「在宅医療」にて商品を展示致します。

  • スケジュール
    受付                  16時30分~
    レセプトコンピュータ等展示会       16時30分~19時
    第4回点数説明会 説明会場でのご案内  17時45分頃
    第4回点数説明会 開演         18時00分~21時
  • 会場
    渋谷区文化総合センター大和田4階 『さくらホール(729席)』
    〒150-0031  東京都渋谷区桜丘町23−21 地図
  •  

    交通
    JR・東急・東京メトロ渋谷駅下車徒歩5分

歯科訪問診療料 C000

歯科訪問診療料は、在宅等において療養を行っており、疾病、傷病のため通院による歯科治療が困難な患者を対象としていることから、通院が容易な者に対して安易に算定できない。この場合において、療養中の当該患者の在宅等から屋外等への移動を伴わない屋内で診療を行った場合に限り算定する。尚、歯科訪問診療料の算定に当たっては、「歯科訪問診療における基本的考え方」(平成16年日本歯科医学会)を参考とし、次の区分により算定する。

同一建物に居住する患者の数
1人のみ 2人以上10人未満 10人以上
患者一人の診療に要した時間 20分以上 歯科訪問診療1 歯科訪問診療2 歯科訪問診療3
20分未満 歯科訪問診療3

平成28年度診療報酬改定によって、以前は認められていなかった歯科、小児歯科、矯正しか又は歯科口腔外科を標榜する保健医療機関に入院する患者について、その病院の歯科医師と連携の下に周術期口腔機能管理及び周術期口腔機能管理に伴う治療行為を行う場合については歯科訪問診療料及びその他の特掲診療料を算定出来ることになりました。

上記の表だけでは分類しきれていないものがあるので、プログラミングのように条件式を使ってフローチャート図にしてみました。 “歯科訪問診療料 C000” の続きを読む