歯科訪問診療料 C000

歯科訪問診療料は、在宅等において療養を行っており、疾病、傷病のため通院による歯科治療が困難な患者を対象としていることから、通院が容易な者に対して安易に算定できない。この場合において、療養中の当該患者の在宅等から屋外等への移動を伴わない屋内で診療を行った場合に限り算定する。尚、歯科訪問診療料の算定に当たっては、「歯科訪問診療における基本的考え方」(平成16年日本歯科医学会)を参考とし、次の区分により算定する。

同一建物に居住する患者の数
1人のみ 2人以上10人未満 10人以上
患者一人の診療に要した時間 20分以上 歯科訪問診療1 歯科訪問診療2 歯科訪問診療3
20分未満 歯科訪問診療3

平成28年度診療報酬改定によって、以前は認められていなかった歯科、小児歯科、矯正しか又は歯科口腔外科を標榜する保健医療機関に入院する患者について、その病院の歯科医師と連携の下に周術期口腔機能管理及び周術期口腔機能管理に伴う治療行為を行う場合については歯科訪問診療料及びその他の特掲診療料を算定出来ることになりました。

上記の表だけでは分類しきれていないものがあるので、プログラミングのように条件式を使ってフローチャート図にしてみました。 “歯科訪問診療料 C000” の続きを読む